カスハラ対策3ヶ月スターターキットプラン
カスハラ対策3ヶ月スターターキットプラン

カスハラ対策準備できていますか?

村山花純

令和8年10月、カスハラ対策が事業主の義務になります。
改正労働施策総合推進法により、企業はカスタマーハラスメントから従業員を守るための措置を講じることが義務付けられます

対応が求められるのは大企業だけではありません。中小企業も同様に対象となります。

「まず何か始めなければ」とお感じの方に向けた、実務にすぐ使えるスターターキットをご用意しました。

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このプランで得られること

3か月で、カスハラ対策の「土台」が整います。

  • 現場にすぐ貼れる「指導対応店」宣言ポスターの提供(弁護士・社労士の名義入り)
  • 従業員が迷わない「1枚でわかる対応フロー&NGワード集」
  • 就業規則への「カスハラ対策条項」追加
  • 従業員または管理職向けセミナー(90分)1回
  • 経営者・管理職専用チャットホットライン(3か月間・各月3回まで)
村山花純

法改正の施行日である10月1日までに間に合うスケジュールで進めます。

プラン内容:3か月ロードマップ

1か月目|抑止力と即効性

まず「この会社はカスハラに毅然と対応する」という姿勢を社内外に示します。弁護士・社労士の名義が入った宣言ポスター・ステッカーを提供。現場で即日使える「1枚モノ」の対応フローとNGワード集もあわせてお渡しします。

2か月目|使える資料提供と条項整備

カスタマーハラスメントの定義や対策に関する一般資料を提供するとともに、御社の就業規則に「カスハラ対策条項」を追加します。法的に整備された規定が、従業員を守る根拠になります。

3か月目|教育・セミナー

従業員向けセミナー(90分)または管理職・相談窓口担当者向けセミナー(90分)を1回実施します。知識の定着と、現場での対応力向上を図ります。

【その他随時】
社長・管理職など経営者側専用のチャットホットライン(3か月間限定、各月3回まで可能)

担当専門家

弁護士

弁護士伊奈さやか

伊奈 さやか

弁護士法人リーガルジャパン東京事務所

実際に社内弁護士として勤務した経験をもとにした柔軟かつ現実的なアドバイスが得意

社会保険労務士

村山 花純

とわ社会保険労務士事務所 代表

助成金申請をゴールとした労務管理の徹底やハラスメント等のトラブル対策かつアドバイスが得意

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