2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の情報が出そろいました。東京都は時間額1,280円となり、2026年10月1日から効力が発生します。
なお、最低賃金の適用は、パート・アルバイトの方だけの話ではありません。月給制の社員も最低賃金の対象です。
また、賃上げに使える業務改善助成金は、東京都内の事業場では9月30日が申請期限となります。10月分の給与計算に入る前に、ぜひご確認ください。
東京都の最低賃金は54円引上げの1,280円
東京労働局は2026年9月1日、東京都最低賃金を現行の時間額1,226円から54円引き上げ、1,280円とすることを決定し、官報公示を行いました。引上げ率は4.4%です。効力発生日は、先述のとおり2026年10月1日となります。
村山花純東京都は、全国でも最も早い10月1日発効のグループに含まれます。準備期間は多くありません。
最低賃金・全国の状況
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度1,121円から56円の引上げ)となりました。引上げ額は都道府県により54円から65円と幅があり、発効日も10月1日から12月2日まで地域ごとに異なります。
最低賃金は原則として、労働者が働いている事業場の所在地の金額が適用されます。複数の都道府県に事業所をお持ちの場合は、拠点ごとに金額と発効日を確認する必要があります。
見落としやすい「月給者」の最低賃金
最低賃金は時間額で定められているため時給者だけが対象と思われがちですが、月給・日給・出来高払いなど、すべての賃金形態に適用されます。
月給者の場合は、以下のように月給を時間額に換算して比較します。
時間額=(最低賃金の対象となる月給額)÷ 1か月平均所定労働時間
この際、次の賃金は計算に含められません。
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
- 賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
最低賃金の計算例(月給者)
基本給200,000円+役職手当20,000円+通勤手当10,000円、1か月平均所定労働時間170時間の場合
通勤手当を除いた220,000円 ÷ 170時間 = 1,294円 → 1,280円以上のためクリア
一方、同じ賃金でも所定労働時間が月175時間であれば、220,000円 ÷ 175時間 = 1,257円 となり、最低賃金を下回ります。
基本給が同額でも、所定労働時間が長い会社ほど下回りやすいという点が要注意です。年間休日が少ない会社では、特に確認が必要になります。
最低賃金を下回っていた場合はどうなる?
最低賃金額未満の賃金を定めた労働契約は、その部分が無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。差額の支払い義務が生じます。
さらに、地域別最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります(最低賃金法第40条)。
最低賃金の引き上げには「業務改善助成金」が使えます
賃金の引上げにあわせて設備投資などを行う中小企業には、業務改善助成金という国の助成制度があります。
最低賃金引き上げのタイミングにも使えるため、社労士に申請支援を依頼することが可能です。
業務改善助成金・制度の概要
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成されます。助成額は最大600万円です。
- コース:50円コース/70円コース/90円コース(引上げ額に応じて選択)
- 助成率:事業場内最低賃金1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
- 対象:中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること、解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと
- 対象経費の例:POSレジや業務システムの導入、機械設備、経営コンサルティング費用など
- 申請単位:工場・事務所など事業所ごと
東京都内の事業場は9月30日が申請期限です
申請期間は令和8年9月1日から、適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日まで。東京都は10月1日発効ですので、2026年9月30日が期限となります。
さらに注意が必要なのが順序です。
- 賃金の引上げは、交付申請を出した後、発効日の前日(9月30日)までに実施する必要があります
- 設備の導入は、交付決定を受けた後に行わなければ助成対象外になります
- 複数回に分けた段階的な引上げは認められません
- 引上げ後の事業場内最低賃金額は、就業規則等に定める必要があります
- 予算の範囲内での交付のため、申請期間内でも募集が終了する場合があります
「賃上げしてから申請する」制度ではない点が、最もつまずきやすいところです。
当事務所が申請をサポートします
とわ社会保険労務士事務所では、業務改善助成金の申請支援を承っております。
- 対象になるかどうかの事前診断(事業場内最低賃金の確認、コース選択)
- 賃金引上計画・事業実施計画の作成、交付申請書類の作成・提出
- 就業規則・賃金規程の改定(当事務所の専門分野です)
- 交付決定後の実績報告、支給申請までの一貫サポート
今年度の申請が難しい場合であっても、来年度に向けた賃金体系の整備からご相談いただけます。
最低賃金について企業が9月中に確認したい4つのこと
最低賃金において、「知らなかった」「間に合っていない」は通用しません。
企業の担当者は、毎年9月中までに以下の準備をするようにしましょう。
- 対象者の洗い出し:パート・アルバイトのほか、月給者、日給者、嘱託・再雇用者、試用期間中の方まで含めて時間額を確認する
- 1か月平均所定労働時間の再確認:年間所定労働日数から正しく算出できているか
- 給与計算システムの単価変更:10月分の給与から反映されるよう設定を更新する
- 労働条件通知書・賃金規程の見直し:金額の記載がある場合は改定が必要
最新情報は厚生労働省の特設サイトで
都道府県ごとの最低賃金額と発効日、月給の換算方法や計算ツールは、厚生労働省の特設サイトで確認できます。
出典
- 東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日報道発表)
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」(令和8年9月公表)
- 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(令和8年4月)
- 厚生労働省「必ずチェック 最低賃金」
※本記事は2026年9月14日時点の情報に基づいています。助成金の要件は変更される場合がありますので、申請にあたっては最新の交付要綱・要領をご確認ください。




