「自転車事故は個人の問題」と思っている経営者や総務担当の方も多いのではないでしょうか。
実は、従業員が業務中に自転車事故を起こした場合、会社も損害賠償責任を負う可能性があります。
近年、自転車による事故の賠償額は高額化しており、数千万円に上るケースも珍しくありません。
「うちの会社は関係ない」と思っていると、ある日突然、会社として多大なリスクを抱えることになりかねません。
この記事では、従業員の自転車事故に関して会社が知っておくべき法的責任、対処法、そして日頃からできるリスク対策について、わかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みください。
業務中の従業員自転車事故で会社が負う法的責任
本章においては、会社が負う可能性のある責任について解説します。
使用者責任(民法715条)
従業員が「業務中」に起こした事故については、会社(使用者)が損害賠償責任を負う場合があります。
これを使用者責任といいます。
「業務中」とは、単に会社の就業時間内というだけでなく、会社の指示や業務の目的に基づいて行動していた状況を指します。
たとえば、次のようなケースが業務中と判断される可能性があります。
- 取引先への書類を自転車で届けに行く途中
- 会社の指示で自転車通勤を推奨されている中での事故
- 配達・営業など自転車を使った業務中の事故
こうした状況で事故が起きた場合、被害者は会社に対しても損害賠償を求めることができます。
通勤中の自転車事故における会社の責任範囲
通勤中の事故については、原則として「業務外」となるため、会社の使用者責任は発生しないとされています。
ただし、会社が自転車通勤を積極的に推奨・許可していたり、交通費として自転車手当を支給している場合などは、「業務との関連性あり」と判断されるケースもあります。
また、自転車通勤中の事故であっても、労災保険の通勤災害として認められる可能性があります。
この点については後ほど詳しく解説します。
従業員の自転車事故における賠償額の実態
「自転車事故の損害は車の事故ほど大きくはない」などと思っていませんか?
実は、自転車による事故の賠償額は非常に高額になるケースがあります。
過去の裁判例では、自転車が歩行者と衝突した事故で、9,500万円以上の賠償金が認められた判例もあります。高齢者や子どもが重篤なけがを負ったり、死亡事故になってしまった場合は、賠償額がさらに大きくなる可能性もあります。
村山花純会社として使用者責任を問われた場合、従業員個人だけでなく会社も連帯して賠償責任を負うことになります。中小企業にとっては経営を揺るがしかねないリスクと言えるでしょう。
従業員の自転車事故と労災保険の関係
従業員が自転車事故の「被害者」になった場合、会社はどう対応すればよいのでしょうか。
業務中の事故は「業務災害」として労災申請できる
業務中に自転車で転倒したり、車と接触したりして従業員がけがをした場合、労災保険(業務災害)の対象になる可能性があります。
労災保険が適用されると、以下のような給付を受けることができます。
- 療養補償給付:治療費の全額補償
- 休業補償給付:休業4日目から給付基礎日額の60%(特別支給金20%を加えると80%)
- 障害補償給付:後遺障害が残った場合の補償
- 遺族補償給付:死亡した場合の遺族への補償
通勤中の事故は「通勤災害」として労災申請できる
自転車で通勤途中に事故に遭った場合は、労災保険(通勤災害)の対象になりえます。
業務災害と同様の給付が受けられますが、休業給付については補償割合が若干異なります。
通勤経路から逸脱・中断があった場合は通勤災害として認められないこともあるため、注意が必要です。
労災保険の申請手続きの流れ
労災保険の申請は、原則として会社(事業主)が手続きを行います。主な流れは以下のとおりです。
- 事故発生の事実確認・記録
- 所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出
- 監督署による調査・認定
- 認定後、各種給付の支給



この手続きには、事故状況の詳細な記録や医療機関との連携が必要です。初めて手続きする場合は、社会保険労務士(社労士)に相談するとスムーズに進められます。
会社が日頃から取り組むべき従業員の自転車事故対策
事故が起きてから慌てるのではなく、日頃からリスクを減らす取り組みが大切です。以下、有効な対策について解説します。
自転車通勤・業務利用のルール整備
まず重要なのが、自転車の業務利用に関するルールを就業規則や社内規程として文書化することです。
たとえば、以下のような内容を整備しておきましょう。
- 自転車通勤・業務利用の申請・許可制度
- ヘルメット着用の義務化(2023年4月から努力義務化)
- 交通ルール遵守の徹底
- 自転車保険(個人賠償責任保険)への加入義務



ルールが明確であれば、万が一事故が発生した際にも「会社として安全配慮義務を果たしていた」という証拠にもなります。
なおヘルメット着用についての法改正は以下のとおりです。
自転車保険の加入状況の確認と義務化
2023年4月から改正道路交通法により、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
また、多くの自治体で自転車保険(損害賠償保険)の加入が義務化されています。
会社として従業員に自転車の業務利用や自転車通勤を認めるなら、保険加入状況の確認と、未加入者への指導が必要です。業務利用の場合には、会社側で業務用自転車保険に加入することも検討しましょう。
定期的な安全教育の実施
交通安全に関する教育は、一度行えば終わりではありません。新入社員向けの研修だけでなく、既存従業員への定期的な安全教育も重要です。
内容としては以下が有効です。
- 自転車の交通ルール(信号無視・スマホながら運転の禁止など)
- 事故発生時の対応手順
- ヒヤリハット事例の共有
こうした教育を記録として残しておくことも、万が一の際に会社の安全配慮義務を示す証拠となります。
従業員が自転車事故を起こしたときの会社の初動対応
もし従業員が自転車事故を起こしてしまったら、会社はどう動けばよいのでしょうか。落ち着いて、以下の手順で対応しましょう。
①まずは安全確保と救護
会社として事故の状況を正確に把握・記録することが重要です。
- 事故発生日時・場所
- 事故の状況(自転車の使用目的、業務中か通勤中かの確認)
- 相手方の情報
- 目撃者の有無
- 写真・動画による現場記録
③専門家・保険会社への連絡
事故の状況が確認できたら、速やかに関係機関へ連絡します。
- 加入している保険会社への事故報告
- 顧問弁護士・社会保険労務士への相談
- 必要に応じて労働基準監督署への連絡(労災申請の検討)
④被害者への誠実な対応
被害者への誠実な対応は、のちのトラブル防止に大きく関わります。
会社としての姿勢を示すためにも、早期に被害者へ連絡を取り、誠意をもって対応することが大切です。
ただし、賠償に関する交渉は保険会社や弁護士を通じて行うようにしましょう。
従業員の自転車事故に関するご相談は社労士へ
これまで、従業員の自転車事故に関して会社が知っておくべき内容を解説してきました。
以下、重要な点についてのまとめです。
- 業務中の自転車事故は会社も使用者責任を問われる可能性がある
- 自転車事故の賠償額は数千万円に上ることもある
- 従業員が被害者になった場合は労災保険が活用できる
- 日頃からルール整備・保険加入・安全教育を行うことが重要
- 事故発生時は初動対応が肝心
「うちの会社は大丈夫だろうか?」「就業規則に自転車利用のルールが書かれていない…」「労災の手続きの仕方がわからない」そんな不安を抱えている方は、ぜひ一度、社会保険労務士にご相談ください。
社会保険労務士は、労務管理・就業規則の整備・労災手続きなど、従業員に関わるあらゆるリスク対策をサポートする専門家です。
いざというときに慌てないよう、今のうちから体制を整えておきましょう。
まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。













